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専門職の人材紹介・人材派遣のディプロスdipross

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人材派遣で働くことができる職種と期間

労働者派遣事業を行うことができない業務

  1. 1. 港湾運送業務
  2. 2. 建設業務
  3. 3. 警備業務
  4. 4. 病院などにおける医療関係業務
    (ただし、紹介予定派遣、産休・育休の代替要員、介護施設、へき地医療や地域医療のために必要が認められる場合などには可能)
  5. 5. 人事労務関係の一部の業務(労働者の代表として労使交渉に当たる業務など)
  6. 6. 士業務(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、管理建築士など)

派遣受入期間に制限のない業務

  1. 1)  無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣
  2. 2)  雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る 必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣
  3. 3)  事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されている業務等に係る労働者派遣(有期プロジェクト)
  4. 4)  1ヶ月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下で、かつ10日以下であるような業務への派遣(日数限定業務)
  5. 5)  産前産後・育児・介護休業を取得するときに、代わりの従業員を補充するための派遣労働者の受け入れ。

派遣受入期間に制限のない業務

  1. 6) 上記 1 )〜 5 )以外の業務に従事する派遣労働者
  2. 1 )~5 )以外の業務に従事する派遣労働者については、派遣受入期間に制限があります(最長3年)。

【派遣先事業所単位の期間制限】
3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合には、派遣先は、派遣先の労働者過半数労働組合または労働者過半数代表者から事後所ごとで派遣役務の提供が開始された日から、派遣可能期間に抵触する日の一月前の日までに意見聴取を行う必要があります。 日雇派遣は原則禁止です。
平成24年の派遣法改正により、日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣(いわゆる「日雇派遣」)が原則として禁止されました。 ただし、下記のいずれかに当てはまる場合は、例外的に日雇派遣が認められています。

① 適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる、政令(派遣法施行令第4条第1項)で定められた業務(専門26業務)につく場合
② 雇用機会の確保が特に困難な労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる、政令(同第2項)で定められた場合

60歳以上の人
雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)
本業の年収が500万円以上の人(副業で日雇派遣をする人)
世帯年収が500万円以上ある場合で、主たる生計者ではない人

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