労働者派遣事業を行うことができない業務
労働者派遣事業を行うことができない業務
派遣受入期間に制限のない業務
派遣受入期間に制限のない業務
【派遣先事業所単位の期間制限】
3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合には、派遣先は、派遣先の労働者過半数労働組合または労働者過半数代表者から事後所ごとで派遣役務の提供が開始された日から、派遣可能期間に抵触する日の一月前の日までに意見聴取を行う必要があります。 日雇派遣は原則禁止です。
平成24年の派遣法改正により、日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣(いわゆる「日雇派遣」)が原則として禁止されました。 ただし、下記のいずれかに当てはまる場合は、例外的に日雇派遣が認められています。
① 適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる、政令(派遣法施行令第4条第1項)で定められた業務(専門26業務)につく場合
② 雇用機会の確保が特に困難な労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる、政令(同第2項)で定められた場合
・60歳以上の人
・雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)
・本業の年収が500万円以上の人(副業で日雇派遣をする人)
・世帯年収が500万円以上ある場合で、主たる生計者ではない人
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