人材派遣で働くことができる職種と期間
派遣契約は1度の契約では最長1年迄とされていますが、契約更新をする事が可能です。
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期間制限なしで働くことができる職種
- 政令で定める以下の26職種
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ソフトウェア開発 機械設計 放送機器操作 放送番組等演出 事務用機器操作 通訳、翻訳、速記 秘書 ファイリング 調査 財務処理 取引文書作成 デモンストレーション 添乗 建築物清掃 建築設備運転、点検、整備 案内・受付、駐車場管理等 研究開発 事業の実施体制の企画・立案 書籍等の制作・編集 広告デザイン インテリアコーディネータ アナウンサー OAインストラクション テレマーケティングの営業 セールスエンジニアの営業 放送番組等における大道具・小道具
- 事業の開始、転換、拡大、縮小のための業務で、一定期間内に完了する予定のもの
- 1ヵ月間に行われる日数が、派遣先社員の1ヵ月間所定労働日数に比べ相当程度少なく、かつ厚生労働大臣の定める日数以下である業務
- 派遣先社員が法定の産前・産後休業、育児休業、介護休業またはこれに準ずる休業をする場合の代替要員としての業務
1年間働くことができる職種
- 物の製造
3年間働くことができる職種
- 物の製造以外の業務
派遣で働けない職種
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1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.医療関係の業務(※1)
上記の他にも、派遣法とは別の法規上などで派遣では働けない業務があります。(弁護士、税理士、社会保険労務士など)
※1・・・医師、歯科医師、看護士、准看護士や病院内での薬剤師、放射線技師、理学療養士など、医療行為が伴う業務。











